交通事故の被害者のみなさまへ
静岡県浜松市の行政書士・社会保険労務士植嶋信広事務所の植嶋信広で御座います。
 

交通事故の被害者のみなさまにおかれましては、多くのお困り事や悩み事がお有りかと存じます。

当事務所では、国家資格並びに専門資格に基づく法律各種保険並びに福祉介護の専門的知識を駆使して下記の様に相談、検証、算定、書類作成、申請手続代行など被害者のみなさまを側面より強力にサポートさせていただきます。

特に、自賠責保険の後遺障害認定制度は、労災保険の障害給付の認定基準に準じた制度及び内容となっており、労災保険制度の知識並びに理解が非常に重要になります。
そして、労災保険制度は手続並びに認定基準が大変複雑であり、専門的知識を要する為、社会保険労務士以外は取扱うことができず、よって独占業務となっています。

このようなことから、後遺障害認定申請並びに異議申立ては、
社会保険労務士にご安心してすべてお任せ下さい。


 
@行政書士の専門的知識及び取扱業務

 行政書士の資格(国家資格)に基く、法律的専門知識
  よるサポート


  ・交通事故相談
  ・過失割合の推定
  ・損害賠償額の算定(休業損害・慰謝料・逸失利益など)
  ・後遺障害の認定申請
  ・後遺障害の異議申立て
  ・自賠責保険の請求手続
  ・任意保険の請求手続 
  ・示談書(公正証書)の作成
  ・告訴状(警察)、審査申立書(検察審査会)の作成 
 
  
A特定社会保険労務士の専門的知識及び取扱業務

 特定社会保険労務士の資格(国家資格)に基く、各種保険知識 
 
及び労働法律によるサポート
    

  ・後遺障害認定等級の妥当性の判断及び検証
  ・後遺障害認定等級の異議申立ての検討及び対策の立案並びに遂行

 ★ 後遺障害の各等級は、労災保険の障害給付に準じた認定基準になっています
   社会保険労務士は、労災保険の手続の独占、且つ専門の国家資格です
   後遺障害の認定申請並びに異議申立ては、ご安心して、社会保険労務士に
   すべてお任せ下さい

  ・社会保険の使用の適否及び可否
    (病院への健康保険使用の要請、会社への労災保険使用の要請及び
       通勤災害の適用該当の可否の推定)

  ・社会保険の申請手続及び同代行手続
   (労災保険、健康保険の第三者行為災害届の申請代行、傷病手当・休業特別支給金・
    障害年金・一時金、遺族年金・一時金等の申請代行など)

  ・介護保険の申請手続及び介護費用の算定
   (介護及び看護費、福祉用具の購入・住宅改修.増築等の費用算定など)

  ・交通事故が原因により、会社を解雇されたなどの個別労働トラブルのサポート
   (労働相談、労働局に対する「あっせん申請」の代理人等の個別労働紛争解決の支援)
 

 
B福祉住環境コーディネーターの専門的知識及び取扱業務

 福祉住環境コーディネーターの資格(商工会議所認定資格)に基く
 介護関係の知識によるサポート

(介護における住環境整備並びに福祉用具の活用など介護関係全般
  の支援)


 ・住宅改修.増改築の費用算定及び活用アドバイス並びに実行サポート
 ・福祉用具の購入費用算定及び活用アドバイス並びに実行サポート
 ・医学的知識に基く、介護関係全般に渡るアドバイス並びに介護者支援
  (ケアマネージャー.ホームヘルパー.理学療法士.作業療法士など介護関係者
   との連携及び調整等総合サポート)


 

C宅地建物取引主任者(有資格)の専門的知識

 宅地建物取引主任者の資格(国家資格)に基く、不動産全般の
 
知識によるサポート

 ・住宅及びマンション等の購入・賃貸借・増改築等などのアドバイス及び
  実行サポート (介護関係の必要性の為) 

                

 ※具体的には下記の様な事例について、被害者の
  みなさまのお役に立てさせていただきます。


 1. 任意保険会社より、事故の過失割合について通知を受けたが、内容に
    納得できない。

 → 事故現場を確認.検証の上、科学的根拠に基き精査して、事故原因を
    判断.特定いたします。
    
さらには、被害者のみなさまに代わって、所轄警察署並びに管轄検察庁
    にて、可能な限り刑事記録を閲覧・参考にして、過失割合を推定いたします。

 
                                 詳しくはこちらをご覧下さい→


  2. 自賠責保険から後遺障害の等級認定の通知が来たが、非該当であり
    納得できない。(又は認定された等級が納得できない。)


 → 被害者請求により直接、認定詳細書を取寄せて内容を精査の上、対応策
    を検討いたします。
    さらには、被害者のみなさまに代わって、治療された病院等に医療照会を
    行い、受傷の程度、病状、治療経過などを再度総合的に精査し、確認いた
     します。
    そして必要であれば、再検査等による新たな診断書などの医学的証拠に基き、
    最善の手段.対策を講じた上で、自賠責保険に再度、後遺障害異議申立ての
    手続を代行いたします。

 

 ★自賠責保険の後遺障害認定制度は、労災保険の制度・方法に準じて行わ
   れています。
   労災保険では手続方法並びに内容が非常に複雑な為、社会保険労務士
   以外は事業主に代わって法律上取扱うことはできません。(独占業務)

 

 3. 勤務中又は通勤途中に交通事故に遭ったが、会社からは労災保険の
    適用を拒否され、健康保険で治療するように言われた。
    (又は、通勤災害には非該当であると通知された。)


  
→ 会社側の労災事故隠しは、明らかに法律違反です。
    被害者のみなさまは、法律的に労災保険を当然に使用する権利が
    あります。
    また労災保険は健康保険と比べて、被害者に大変有利な保険制度
    です。
    その為、会社側の労災保険適用拒否に対しては、断固として対処
    するべきです。
                              詳しくはこちらをご覧下さい→


    そこで当事務所では、弱い立場にある労働者で被害者のみなさまに
    代わって会社側との手続を代行いたします。
    また併せて、休業特別支給金、障害年金、遺族年金などの申請手続等
    についても、すべてお任せ下さい。

    通勤災害に該当の有無については、当事務所で再度、厳密に適用の
    可否を精査いたします。
    決してあきらめずに、まずは当事務所にお問合わせ下さい。

 


 4.  交通事故による受傷の為、会社より退職強要を受けて、やむなく会社を辞職
    したが、実質解雇されたのと同様であり、どうしても納得できない。
    さらには、今までの賃金や残業代、解雇予告手当などを支払ってくれない。

    → 労働諸法令や判例等に基づき、会社の違法性を判断の上、労働基準監督署
    への申告手続を支援致します。
    また、内容証明書により、会社に対して残業代等の支払請求を支援致します。
    さらには、
労働局に対する個別労働紛争解決制度による「あっせん」申請を行い、
    
あっせん代理人として社員としての地位を確認し、又は、逸失利益.慰謝料等の
    損害賠償請求を行います。


 5 加害者が不起訴処分、又は罰金の刑に処されたが、事故の態様や
    自分が受けた怪我や後遺障害の内容から考えて、どうしても納得できない。

  
→ 警察に対する告訴状を作成し、又は、検察審査会に対する審査申立書を
    作成して、支援致します。

                             詳しくはこちらをご覧下さい→


  6事故の後遺障害により、介護が必要になったが、介護費用の内容や
    金額などがよく分からない。


  → 被害者のみなさまに代わって、介護費用(介護・看護費、福祉用具購入、
     住宅改修など)関係全般に渡ってサポートさせていただきます。

 

 7. 交通事故の後遺障害により、介護に適した住宅やマンションに移りたいが、
    不動産のことはよく分からないし、不安である。


  
→ 被害者のみなさまに代わって、住宅やマンション等の購入・賃貸に
    ついて不動産の専門的知識に基いて適切なアドバイス並びに実行
    サポートさせていただきます。

 

 8. 任意保険会社より、最終的な示談書(金額)の提示があったが、それが
    本当に正しい内容・金額であるかどうかよく分からないし、不安である。


 → 当事務所では、法律や各種保険の専門的知識に基いて、法律専門書
    判例などにより、法律的に適正かつ妥当な金額を算定させていただき
    ます。

 


一人で悩まず、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
きっとあなたのお役に立てる事と信じております。


※行政書士・社会保険労務士は、法律で依頼者の方の秘密を守る義務が
  あります。
  安心して、何でもご相談して下さい。

 


 


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