逸失利益には、「死亡事故による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」があります。
1、死亡事故の場合
この場合の逸失利益とは、被害者が生きていれば得られであろう将来の見込
みの収入のことです。
@自賠責保険の規定
支払い限度額は、3,000万円です。
但し、この金額は葬儀費、逸失利益、慰謝料等すべて含めての金額です。
(葬儀費については、原則60万円が支払われます。)
また死亡に至るまでの治療費等については、「傷害」の場合と同じく
120万円を限度に支払われます。
逸失利益については、下記の算式によります。
(収入額−本人の生活費)×死亡時の年齢に対応するライプニッツ係数
■収入額−下記の内、年齢.職業などにより判断・適用されます。
・事故前の1年間の収入
・前年齢平均給与額の年相当額
・年齢別平均給与額の年相当額
■生活費−ほとんどの場合、立証が困難なため下記の規定によります。
・被扶養者がいる場合 −年間収入(相当額)の35%
・被扶養者がいない場合 −年間収入(相当額)の50%
■ライプニッツ係数−年5分の複利による中間利息分の控除の係数です。
A自賠責保険以外の基準
原則として、下記の算式によります。
(収入額−本人の生活費)×死亡時の年齢に対応するライプニッツ係数
■収入額−原則として、実収入の額を基礎にします。
但し、その額が年齢別.学歴別平均収入額又は学歴計全年齢
平均額より著しく低い場合は、判例に照らして平均収入の額を
限度にして引き上げられます。
■生活費−死亡者の状況に応じて区分されます。
・一家の支柱の場合 −年間収入の30〜40%
・女性(女児.主婦を含む)の場合 −年間収入の 30〜40%
・男性の単身者の場合 −年間収入の30〜50%
■ライプニッツ係数−年5分の複利による中間利息の控除の係数です。
2、後遺障害の場合
この場合の逸失利益とは、後遺障害により、その人の労働能力が低下した
ことにより、将来働いて得られるべき利益が得られない損害のことです。
この場合の就労可能年数は、原則67歳までとします。
@自賠責保険の規定
各後遺障害等級の支払い限度額の中で、下記の算式により支払われます。
<自賠責損害賠償保障法施行令別表第1(重度後遺障害)>
等級 支払限度額 慰謝料 → 被扶養者有り 初期費用
1 40,000,000 16,000,000 18,000,000 5,000,000
2 30,000,000 11,630,000 13,333,000 2,050,000
<自動車損害賠償保障法施行令別表第2>
等級 支払限度額 慰謝料 → 被扶養者有り
1 30,000,000 11,000,000 130,000,000
2 25,900,000 9,580,000 11,280,000
3 22,190,000 8,290,000
4 18,890,000 7,120,000
5 15,740,000 5,990,000
6 12,960,000 4,980,000
7 10,510,000 4,090,000
8 8,190,000 3,240,000
9 6,160,000 2,450,000
10 4,610,000 1,870,000
11 3,310,000 1,350,000
12 2,240,000 930,000
13 1,390,000 570,000
14 750,000 320,000
逸失利益は、下記の算式によります。
収入額×労働能力喪失率×稼動年数に対応するライプニッツ係数
■収入額−下記の内、年齢.職業などに応じて、いずれか高い額とします。
・事故前1年間の実収入
・後遺障害確定前1年間の収入額
・年齢別(男女別)平均(月額)給与額×12ヶ月
■労働能力喪失率−後遺障害等級表に規定されている、第1級から第14級
に対応する労働能力の喪失した割合です。
■ライプニッツ係数−年5分の複利による中間利息の控除の係数です。
A自賠責保険以外の基準
逸失利益の算定については、下記のように2つの考え方があります。
@差額説
後遺障害があっても、事故前と現実的に収入の減少がなければ、逸失
利益は認められないとする考え方です。
A労働能力喪失説
たとえ現実的に収入の減少がなくても、労働能力の喪失自体を損害と
して、逸失利益を認める考え方です。
以上から、個々の事案により内容・事情などが異なりますので、過去の判例等を参考にして判断します。
そこで「労働能力が喪失したことによる損害が認められる事案」の場合、原則として下記の算式になります。
収入額×労働能力喪失率×稼動年数に対応するライプニッツ係数
■収入額−実収入が平均賃金よりも高い場合は、実収入額とします。
また、将来の収入の増加の蓋然性が認められる場合は、
実収入額以上とします。
但し、この場合も平均賃金に対する一定率の割合によります。
■労働能力喪失率−自賠責保険の規定を基準として個々の事案について、
諸般の事情を考慮して決まります。
■ライプニッツ係数−年5分の複利による中間利息の控除の係数です。
※任意保険の基準について
任意保険の場合、上記のように自賠責保険やそれ以外(主に判例)に拘束
されることなく、独自の社内基準(規定)により、賠償額が提示されます。
具体的には、算定の基礎となる「収入額」については、原則として有職者の
場合は、事故前1年間の現実収入額とします。
また、「労働能力喪失率」は自賠責保険の基準を一応参考としますが、被害
者の障害の部位・程度や年齢・性別・職業・現実の収入額等を勘案して決め
ます。
「労働能力喪失期間」も同様に、被害者の諸般の事情を基にして、判断され
ます。
以上のように、自賠責保険とそれ以外では、逸失利益の算定方法及び各算定
要素(項目)の基準が大きく異なります。
さらには個々の事案により、同様にすべてが異なります。
その為、それらのすべてを総合的に判断する必要があります。
そこでまずは当事務所にご相談下さい。
各規定、資料、判例などを総合的に確認.検証.精査して、算定させていただき
ます。
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